読込中

和尚と考える終活

和尚と考える終活51:相続【6】〜相続比率

和尚と考える終活51:相続【6】〜相続比率

さて、相続は法律で定められていることばかりで、少し面倒だなと思われるかもしれません。しかし、このコラムをご覧の皆様はきっと、ご家族を愛し、まわりの人たちとも良きコミュニケーションをとりつつ生きていきたいと思っておられる方ばかりと思いますので、もう少しお付き合いください。

今回は、相続の「比率」についてご案内します。おさらいですよ。「配偶者は常に○○○」はい、答えられますか?そう、「相続人」正解です。はい拍手~。そうです。配偶者は常に相続人です。でもその他にも、状況によって第一順位、第二順位、第三順位までの相続人がありますよね。みんな同じ比率なんでしょうか? いいえ違います。では、お話してまいりますね。

まず、相続人が配偶者と第一順位の人の場合、双方2分の1、50:50です。もちろん子どもが複数人の場合は、原則、均等分割となります。次に第二順位(父母)の場合、配偶者3分の2、父母が3分の1。そして第三順位の場合、配偶者4分の3、兄弟姉妹が4分の1となっております。相続の対象者によって分母が変わるということを知っておいてください。

ここで、近年法改正により変更された事案がありますのでご紹介しておきます。それは住居を遺産分割の対象から外す、というものです。例えば、配偶者が伴侶の残した財産を子と分割するとします。相続評価額の7割が住居、残りの3割が現金とします。法定相続では2分の1でしたね。現金は分けることができます。しかし住居はどうでしょう、切り離しはできませんね。そう考えたときに、20年以上婚姻関係があった場合に限り、住居については相続の評価対象から外して、残された配偶者を守る形をとるようになりました。

法律は時代とともに変わっていきます。今後「少子高齢化」のもと、家族法はまだまだ改正がなされるかもしれませんね。

シェア

X Facebook LINE

情報

タイトル和尚と考える終活51:相続【6】〜相続比率
投稿日2022.03.18
著者 良活和尚
テーマ
アイキャッチ和尚と考える終活51:相続【6】〜相続比率