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和尚と考える終活

和尚と考える終活52:相続【7】~婚姻と相続権

和尚と考える終活52:相続【7】~婚姻と相続権

今回は相続権のケースを少しご紹介して参りましょう。世の中には結婚後、やむなく離婚という選択をせざるを得ない方も少なからずおられます。「婚姻」「離婚」は法律の下に存在する、いわば契約ですから、この婚姻や離婚の際も、相続権の有無は法律によって定められております。

例えば、あるご夫婦にお子さんがおられ、そして離婚されたとしましょう。お子さんは奥さんの方について生活を始めました。その後、その女性は別な男性と再婚をされました。皆さん、このお子さんの相続権は誰に付随すると思われますか?もしもお母さんが亡くなったとします。これは当然、相続権が発生します。でも再婚相手の男性、つまりお父さんが亡くなったとすると、一定の要件を満たしていなければ相続権は発生しないのです。その要件とは、再婚相手の男性と「養子縁組」の手続きがなされているかどうかであります。

再婚した2人は当人同士の「婚姻」契約を結んだことにはなりますが、その「子」については母親との親子の関係はもちろんあるものの、その男性との親子の関係は即座には発生しません。しかし、別れたご主人、子にとっては父親になるのですが、この方が亡くなった場合には、この子には相続権が発生するのです。

よくある話ですが、再婚相手に前妻や前夫との子があり、何十年かのち、その子が実の親の訃報を耳にしたとたん、相続権を主張して法廷闘争になるというケースです。離婚や再婚は、もちろん個人に保証された権利ですので、誰しもはばむことはできませんが、後々我が子や身内がイヤな思いをしないように、できる確認はしておく方がよいでしょうね。

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情報

タイトル和尚と考える終活52:相続【7】~婚姻と相続権
投稿日2022.04.01
著者 良活和尚
テーマ
アイキャッチ和尚と考える終活52:相続【7】~婚姻と相続権