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和尚と考える終活

和尚と考える終活55:相続【10】~遺言書の種類

和尚と考える終活55:相続【10】~遺言書の種類

この前は遺言の効力について触れましたが、今回は遺言書の種類を見ていきましょう。そもそも遺言書はどうやって作るのか、でありますが、極論を言えば、紙とペンと印鑑があれば、今すぐにでも書けます。「えっ、そんな簡単なもの?」はいそうです。遺言書を書くのはとっても簡単なんです。「ふーん、じゃ書こうかな」ちょっと待ったー!

自分で書く遺言書を「自筆証書遺言」と申します。条件は、すべて自筆であること、複数枚にわたる際は「割印」が必要であること、などですが、次なるハードルがあります。遺言書の効力を発生させるための手続きが煩雑であるということです。「自筆証書遺言」の執行には、裁判所の「検認」という手続きが必要になります。その手続きの申し立てには、遺言者の出生から死亡までの全戸籍を集めなければなりません。また申し立てをしても、実際の検認は1か月以上先になることが多いようです。つまり「書くのは簡単だが、執行するにはちと手間がかかる」ということです。

では、他にはどんな遺言書があるのかといいますと「公正証書遺言」があります。公正証書遺言は公証人役場で作成します。2名の公証人の前で内容を申し述べ、公証人が遺言書を作成します。公正証書遺言は、自筆証書遺言とは違って「公文書」としての効力が伴いますから、裁判所の「検認」手続きが不要となります。また原本も公証人役場に保管されますから、紛失等の心配もありません。ただし、費用負担が発生します。費用は遺言の内容や相続額等によって定められており、公証人役場のホームページなどでご覧になれます。

こうして見ると、若干の費用は必要ですが、「公正証書遺言」の方がよさそうな感じですかね。

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情報

タイトル和尚と考える終活55:相続【10】~遺言書の種類
投稿日2022.05.13
著者 良活和尚
テーマ
アイキャッチ和尚と考える終活55:相続【10】~遺言書の種類